2026年4月、シニアの労災対策が 「努力義務」に。

 


 

 ■ 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)/第62条の2 対応特集

ストレスチェックの全事業場拡大と同時に施行された、もう一つの重要改正をご存知ですか。

新設・第62条の2により、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善・作業管理等の措置が、業種・規模を問わずすべての事業者の努力義務となりました。

本ブログでは、改正の要点と、CHRO・人事・総務がいま取るべきアクション、そしてそれを“競争力”に変える方法を整理します。

 

 

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